もう一度おさらい!現金の持ち込み、持ち出しについて
海外への現金の持ち出しについて、日本および各国ルールのおさらいと、2018年新たにスタートした香港での新ルールについて。申告漏れを防ぎましょう。
海外への100万円以上の現金持ち出しには申告義務
香港旅行に限らないことですが、旅行中、せっかく現地にいくのだから、ついでにご自身の銀行口座に入金しておこうかな、などと思うことってありますよね。そのような理由でなくても、例えばビジネスの取引でやむを得ず現金の持ち出しをしなければならなくなったとか、多めの現金を持って出入国される方はいるのではないでしょうか。ご存知かと思いますが、そこにはルールが定められていますのでご注意ください。
日本の税関ではこのような呼びかけをしています。
~現金~ 麻薬犯罪などに絡むマネーロンダリングを防ぐため,各国の税関では出入国時に携行できる現金額を定めています。外貨も含めた現金の総額が,米国では1万米ドル,EU諸国では1万ユーロ以上の場合,出入国時に税関で申告する必要があります。また,国によってはトラベラーズチェックや有価証券を合算したり,自国通貨の持ち出しを厳しく制限していることもあります。 商談や買い付け資金として,多額の現金を携行して出張される方がおられますが,没収されると商談はおろか,経営危機に発展する可能性があります。現金には関税はかかりませんので,必ず申告するようにしてください。 (注:日本にも同様の規則があり,円や外貨の現金,トラベラーズチェックなどの有価証券も含めた金額が100万円相当以上の金額の場合には税関申告の義務があります。詳細は日本税関のサイトをご参照ください。)
香港でも2018年から現金の持ち込みに新しい規制が導入された
それでは香港はどうなっているのか、最近の記事に掲載されていましたので、要点を抜粋してみます。2018年2月8日付のサウスチャイナモーニングポストによると、
香港入国の際に12万香港ドル(2月10日現在約167万円)を上回る現金や同額に相当する約束手形やトラベラーズチェックなどを持ち込む場合に香港税関への申告が義務付けられる(2018年7月16日より施行)
とのこと。 当条例案が立法会(議会)を通過したと聞いてから、ずっと気になってはいましたが、結局、香港らしさである自由経済主義より、犯罪収益やテロ資金が流入するのを防ぐことをより重視するようになったなんて、香港も時代の流れには逆らえない世の中になったのですね。まあ、金融都市をうたっている香港ですので、当たり前といえば、当たり前ですが。申告違反は最大50万香港ドルの罰金と最高2年の懲役が科されますので、きちんと申告しましょう。
なお、現在は香港入国の際の資産の持ち込み制限はありません。
また、香港出国の際にも同じく持ち出し制限はありませんが、税関職員から質問があった場合は対応する義務があります。
以前から言われているマネーロンダリング対策への今回の条例を含む香港政府の本気度がうかがえるのは、
1:現金のにおいを嗅ぎ分ける探知犬チームを発足
2:現金を見分けるコンピューターシステムを準備中
3:違反した場合は最大で2年間の実刑&50万香港ドル(約700万円)の罰金
からみても十分に伝わってきます。コンピューターシステムでの現金チェック機能を導入するということなので、ごまかしが効かないのは明らからしいです。
ちなみに、入国時の現金持ち出し規制は隣のマカオでも2017年11月1日より施行されており、12万パタカ(約170万円)以上の現金を持ち込む際は税関申告が必要となります。(実際は税関職員の目視確認のため、機能していないらしいです) いずれにせよ、今後、香港に現金を持ち込む際はより注意が必要です。それにしても、申告するものが何もないときでも、税関の申告ナシのエリアを通過する時には、ついドキドキして平静を装ってしまうのはなぜでしょうか・・・。