愛人に保険金は可?マイナンバーは必要?資産運用での聞きにくい質問に答える
愛人を保険金の受取人に指定、マイナンバーの提出義務など、香港での資産運用に関して聞きたくても面と向かっては聞きづらい質問にお答え。香港ならではなこともあるので聞いてみる価値あり。
資産運用をする際、保険に申し込む際、投資商品を購入する際などには、よくわからない点や気になる点は遠慮せずになんでもファイナンシャルアドバイザーに聞くことが大切です。それでも、中にはお客様が担当者に面と向かっては聞きづらい質問もあるようです。今回は、香港での資産運用に関して、お客様が聞きたくても聞きづらい質問について、香港での一般的なケースについてお答えしてみたいと思います。
1.家族以外を死亡保障の受取人に指定できる?
答え:できます。
契約者と別に被保険者(保険をかける対象の人)を設定する場合、契約者と被保険者の間にはInsurable Interest(保険のかけられる利害関係)、つまり婚姻関係や親子の関係が必要ですが、死亡保障の受取人にはそのような関係は求められていません。死亡保障受取人の指定は、受取人の氏名、パスポートなど身分証明書の番号、契約者/被保険者との間柄を書くのみで、契約の時点では受取人の署名も身分証明書のコピーも署名も必要ありません。複数の人を指定して、分配の割合を指定することも、受取人を後から変更することも簡単にできます。間柄は独身の方の恋人であれば「Fiance(婚約者)」、既婚の方の恋人であれば「Friend(友人)」と書きます。保険の申込書には受取人を書かず、追加の書類で受取人指定をすれば、保険証券には受取人の名前は記載されません。ただし、死亡保障受取人はあくまで被保険者が死亡したときのみの保険金受取人ですので、保険契約を譲り受けて契約者になったり、解約して解約返戻金をもらうことなどはできません。また、死亡保障の受取の際には、死亡証明書、医師の診断書などの提出が必要となります。
2.香港の証券口座の存在を国税庁に知られない方法はある?
答え:住所が日本であれば、自動的に日本の国税庁に情報がいきます。
今年から始まったCRS(Common Reporting Standard)という国際的な制度によって、非居住者の口座を管理している金融機関は(例えばシンガポールや香港の銀行にある日本居住者の口座)、そのような口座の情報(所有者の氏名や住所、口座の残額、出入金の記録など)を各国の税務機関を通じて自動的に交換します。ただし、日本人でも香港に住所があれば、香港の銀行や証券会社、保険会社に作る口座は香港居住者の口座として扱われますので、CRS制度の対象にはなりません。
3.マイナンバーは教えなくても大丈夫?
答え:契約自体は可能です。
保険の申込書には納税地とマイナンバーなどの税番号を記入する項目はありますが、マイナンバーに関しては「現在申請中」などの理由を記入すれば審査はおりることが多いようです。ですが、昨年から各保険会社は税番号情報の取得に力を入れており、記載がない顧客には追加の文書で税番号の申請を求めています。住所変更などの諸手続きにおいても、税番号の記入を求められます。マイナンバーを教えたくない方は税金について心配されているのかもしれませんが、たとえマイナンバーを書かなくても節税対策にはなりません。上記のCRS制度により、たとえマイナンバーを教えなくても、その国の住所を持たずに海外で作った銀行口座や保険口座の情報はその国の政府を通じて日本の税務署に送られます。ですので、海外で資産運用するメリットは、日本よりもリターンが高いことなどであって、日本の税金を逃れることではありません。
以上、聞きたくても聞きづらい(であろう)質問にお答えしました。これはあくまで一般論ですので、詳細や具体的なご質問があれば、弊社AMGのファイナンシャルアドバイザーまでお問合せください。