資産運用中のお客様へ、手続きに関する注意点

日々資産運用中のお客様からの問い合わせを受けているカスタマーリレーション担当者が、手続きを長引かせないために気を付けたい点を解説

AMGカスタマーリレーションの白井です。私の主な仕事は、現在資産運用中のお客様からの質問に答えたり、各種手続きの依頼を受けて書類などを準備することです。毎日、お客様からさまざまな依頼を受け手続きに当たっていますが、ちょっとしたミスや不足で書類を再提出することになったり、手続きに時間がかかったりすることがあります。この記事では、注意していただきたい点や過去にあったトラブルをご紹介します。

その1:ご自分の署名はしっかりと

意外にもよくあることなのですが、顧客から一部引き出しや解約手続きの依頼を受け、書類に署名をいただいてから提出したところ、保険会社や証券会社から「署名が保険証券のものと違う」と言われ、再提出を求められることがあります。顧客の中には、パスポートの署名は漢字でクレジットカードはローマ字など、複数の署名を書類に応じて使い分けている方がいらっしゃいます。そうすると、ご自分が契約の際に使用した署名を忘れてしまい、間違ったものを書いてしまうことがあるようです。当社でも契約書類をスキャンしたものを保存していますから、ご自分の署名がわからなくなった方にはそれが漢字なのかローマ字なのかを確認して差し上げることはできるのですが、一度間違えると運用会社もチェックが厳しくなり、同じ漢字でも「書き方が違う」などの理由で却下されてしまう場合もあります。ご自分の署名は、かならず毎回同じように書くことを意識するか、保険証券に書いた署名の筆跡を確認して同じようにするようにしましょう。

その2:パスポートは切らさない

香港で金融商品を契約する際には、香港居住者でない場合、身分証明書としてパスポートのコピーの提出を求められます。解約などその後の手続きの際にも、本人確認としてパスポートのコピーの提出を求められます。もしパスポートの期限が切れ、新しいものを取得しないでいると、いざ一部引き出しや解約、保険金の受取をしたいときに国際的に通用する身分証明書がないために手続きができないことがあります。日本でのパスポートの申請は、期限内に更新する場合は比較的簡単にできますが、一度切れてしまい新しく申請する場合は、戸籍謄本や住民票の提出が必要ですので手間がかかります。いざという時のために、パスポートは切らさないようにしましょう。

その3:保険金受取人の指定はお忘れなく

最後の問題は、めったにないことではあるのですが、実際に起こったケースです。保険の死亡保障の受取人指定をしないまま50代で亡くなってしまったお客様がいらっしゃって、奥様が保険金の申請をしようとしたところ、事前の指名がなかったために、日本における正当な相続人であることを香港の裁判所に認めてもらう必要があり、大変な苦労をされました。契約の際の受取人の指定は簡単で、受取人のお名前と本人との関係、身分証明書番号を記入するだけで署名も必要ありません。契約後に受取人の追加・変更も簡単にできます。保険金の受取申請は事前に指名された方であれば、身分証明書のコピー、署名、医師の診断書、死亡証明書などを提出することでできます。それが事前指名をされていない方が受け取るとなると、たとえ配偶者であっても日本と香港の双方で弁護士が必要になり、多くの費用と手間がかかります。詳細については、当社リーガルアドバイザーを紹介することもできます。海外で投資や保険商品を購入する際には、必ず死亡保障の受取人を指定することを忘れないようにしましょう。当然、契約の際には当社のファイナンシャルアドバイザーが保険金受取人の指定についても詳しくご説明し、必ずどなたか指名していただくようにはしていますが、独身の方など契約時に相続人がいない場合などは、注意が必要です。

以上、海外での資産運用の際に注意していただきたいポイントでした。もし分からないことがありましたらカスタマーサポートデスク、またはこちらからご相談ください。

なお、契約書にサインする前に確認していただきたいことについてもこちらでまとめていますので、是非ご確認ください。

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